■第20問 脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
■答え:×
■解説:法附則29条3項
「脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする」と規定されている。
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■第20問 脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
■答え:×
■解説:法附則29条3項
「脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする」と規定されている。
■第19問 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
■答え:×
■解説:法附則29条1項3号
脱退一時金は、支給要件を満たしている場合であっても、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは請求できないことになっている。
■第18問 障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
■答え:×
■解説:法附則29条1項2号、令12条
障害厚生年金等の受給権を有したことがあるときには、脱退一時金は支給されない。
■第17問 脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。
■答え:○
■解説:法附則29条8項
脱退一時金において、未支給の保険給付の規定は準用されている。
■第16問 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。
■答え:×
■解説:法附則29条1項
脱退一時金は、(1)請求のときに日本国籍を有していないこと、(2)厚生年金保険の被保険者期間が6月以上であること、(3)老齢厚生年金等の保険料納付要件を満たしていないこと、(4)脱退一時金の請求をしたことが支給要件となっている。