■第45問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法160条1項
保険料その他高齢者医療確保法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
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■第45問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法160条1項
保険料その他高齢者医療確保法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
■第44問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:高齢者医療確保法128条1項
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができることになっている。
■第43問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法54条6項・7項
保険料滞納により、被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならないことになっているが、被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付することとされている。
■第42問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法54条4項、高齢者医療確保則14条
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとされている。
■第41問 【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法54条3項
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができることになっている。