平成24年度-厚生年金保険法 第35問

■第35問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条の2
女子であって、昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者は64歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。


平成24年度-厚生年金保険法 第34問

■第34問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条の2
女子であって、昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者は62歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。


平成24年度-厚生年金保険法 第33問

■第33問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条の2
女子であって、昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者は61歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。


平成24年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条の2
男子であって、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者は64歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。


平成24年度-厚生年金保険法 第31問

■第31問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条の2
男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。