■第31問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
■答え:×
■解説:法附則8条の2
男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
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■第31問 【厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関して】
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
■答え:×
■解説:法附則8条の2
男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。