平成24年度-労働基準法 第15問

■第15問 労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

 

 

 

■答え:○

■解説:法89条
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は、就業規則の絶対的必要記載事項であり、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。


平成24年度-労働基準法 第14問

■第14問 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法19条、法20条、昭和26年6月25日基収2609号
解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日乃至2日の軽度の負傷又は疾病であっても法第19条(解雇制限)の適用がある。


平成24年度-労働基準法 第13問

■第13問 使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条、民法140条
解雇予告期間の計算は民法の規定により、初日不算入となる。
なので、問題文の場合、8月31日をもって解雇するためには30日前の予告として8月1日に通知する必要がある。(8月2日から8月31日までで30日となる。)
8月15日に解雇予告をする場合には、解雇予告期間は16日(8月16日から8月31日)となり、14日分(8月2日から8月15日まで)の解雇予告手当を支払う必要がある。


平成24年度-労働基準法 第12問

■第12問 労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条、昭和63年3月14日基発150号
「即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得た場合はその解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する」とされている。


平成24年度-労働基準法 第11問

■第11問 使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条、昭和25年9月21日基収2824号、昭和33年2月13日基発90
使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである。解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じないものとされている。