平成24年度-労働基準法 第13問

■第13問 使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条、民法140条
解雇予告期間の計算は民法の規定により、初日不算入となる。
なので、問題文の場合、8月31日をもって解雇するためには30日前の予告として8月1日に通知する必要がある。(8月2日から8月31日までで30日となる。)
8月15日に解雇予告をする場合には、解雇予告期間は16日(8月16日から8月31日)となり、14日分(8月2日から8月15日まで)の解雇予告手当を支払う必要がある。

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