平成24年度-徴収法 第10問

■第10問 いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかった者が含まれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条3項、則17条の2
メリット収支率の算定にあたっては、通勤災害及び二次健康診断等給付に係る保険料額並びに通勤災害、二次健康診断等給付及び特定疾病等に係る保険給付額及び特別支給金の額は算定基礎に含まれないことになっている。この特定疾病等に係る保険給付額に含まれるのは、建設の事業における著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患にかかった者が含まれている。(建設の事業に属する事業主を異にする2以上の事業場において著しい騒音を発する場所における業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、特定業務従事期間が5年に満たないものに限られる。)


平成24年度-徴収法 第9問

■第9問 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条2項
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めることとされている。


平成24年度-徴収法 第8問

■第8問 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条3項
メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保険関係成立後、3年以上経過しており、連続する3保険年度間のトータル収支率が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合に適用されることになっている。


平成24年度-徴収法 第7問

■第7問 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条3項、則17条
継続事業(一括有期事業を含む。)におけるメリット制が適用される事業規模の要件は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1.100人以上の労働者を使用する事業
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数(労災保険率から非業務災害率を控除した率を労働者数に乗じて得た数)が0.4以上の事業
3.一括有期事業である建設の事業及び立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業


平成24年度-徴収法 第6問

■第6問 労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。

 

 

 

■答え:×

■解説:則16条1項、則別表第1
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)である。