■第10問 いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかった者が含まれる。
■答え:×
■解説:法12条3項、則17条の2
メリット収支率の算定にあたっては、通勤災害及び二次健康診断等給付に係る保険料額並びに通勤災害、二次健康診断等給付及び特定疾病等に係る保険給付額及び特別支給金の額は算定基礎に含まれないことになっている。この特定疾病等に係る保険給付額に含まれるのは、建設の事業における著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患にかかった者が含まれている。(建設の事業に属する事業主を異にする2以上の事業場において著しい騒音を発する場所における業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、特定業務従事期間が5年に満たないものに限られる。)