平成26年度-労働基準法 第20問

■第20問 いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条
労働基準法27条(出来高払制の保障給)の趣旨は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者の賃金については、労働者が就業した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務づけたものである。


平成26年度-労働基準法 第19問

■第19問 事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法26条、昭和24年12月2日基収3281号
労働組合が争議をしたことにより同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合にその程度に応じて労働者を休業させることは差支えないが、その限度を超えて休業させた場合には、その部分については法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当することとされている。


平成26年度-労働基準法 第18問

■第18問 労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法26条、昭和23年6月11日基収1998号
法26条(休業手当)の「使用者の責に帰すべき事由」は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む
したがって、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は使用者の責に帰すべき事由に該当することになる。


平成26年度-労働基準法 第17問

■第17問 労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:ノースウエスト航空事件(昭和62年7月17日)
労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当であるというのが、最高裁判所の判例である。


平成26年度-労働基準法 第16問

■第16問 労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法25条、則9条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないことになっている。