■第18問 労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。
■答え:○
■解説:法26条、昭和23年6月11日基収1998号
法26条(休業手当)の「使用者の責に帰すべき事由」は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む。
したがって、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は使用者の責に帰すべき事由に該当することになる。