平成25年度-一般常識 第35問

■第35問 国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法88条
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織することになっており、委員は都道府県知事が委嘱することとされている。


平成25年度-一般常識 第34問

■第34問 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法8条1項
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその日)から資格を喪失することになっている。
また、国民健康保険法6条各号(第9号及び第10号を除く。)の適用除外の規定に該当することとなったときは、該当するに至った日の翌日から資格を喪失することとされている。


平成25年度-一般常識 第33問

■第33問 修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:国保法116条
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなされることになっている。


平成25年度-一般常識 第32問

■第32問 保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法41条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。


平成25年度-一般常識 第31問

■第31問 国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法3条
国民健康保険法の保険者は、「市区町村及び特別区」、「国民健康保険組合」である。