平成25年度-一般常識 第34問

■第34問 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法8条1項
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその日)から資格を喪失することになっている。
また、国民健康保険法6条各号(第9号及び第10号を除く。)の適用除外の規定に該当することとなったときは、該当するに至った日の翌日から資格を喪失することとされている。

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