平成21年度-雇用保険法 第3問

■第3問 通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四条一項、行政手引20368
短時間就労者であっても次の要件のいずれも満たす者は被保険者となる。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

コメントを残す