平成21年度-労働安全衛生法 第3問

■第3問 安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働安全衛生法第十九条二項
委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものとされており、委員会の構成員の総数については特に定められていない。

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