■第5問 事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
■答え:○
■解説:則二十三条三項
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次のいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(2)書面を労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。