■第7問 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第二十七条、法附則四条の五、則二十二条
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したときは、その翌日に被保険者資格を喪失することになっているが、この場合は、資格喪失の届出は必要ない。