■第15問 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
■答え:×
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
立木の伐採を含む農林水産の事業は、二元適用事業とされており、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
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■第15問 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
■答え:×
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
立木の伐採を含む農林水産の事業は、二元適用事業とされており、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。