平成21年度-厚生年金保険法 第15問

■第15問 育児休業をしている加入員(当該存続厚生年金基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより存続厚生年金基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条
育児休業等をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額が免除されることになっている。

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