■第35問 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条の四第一項
設問の返還命令等は、失業等給付にかかるものであり、雇用安定事業かかる助成金は対象とされない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第35問 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十条の四第一項
設問の返還命令等は、失業等給付にかかるものであり、雇用安定事業かかる助成金は対象とされない。