平成21年度-厚生年金保険法 第36問

■第36問 農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第八十一条四項、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則十九条
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率については、平成16年10月から平成20年9月までは、原則的な厚生年金保険料率に1000分の7.7を加算した率とされているが、平成20年10月以降の保険料率は原則的な厚生年金保険料率と同じで

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