■第2問 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
■答え:○
■解説:法104条の2第2項
労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
なお、この規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられることになっている。
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■第2問 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
■答え:○
■解説:法104条の2第2項
労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
なお、この規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられることになっている。