■第4問 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
■答え:×
■解説:法18条、則27条
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、第2の期分以降の納期限のうち、10月31日の納期限が11月14日、1月31日の納期限が2月14日となるが、最初の期分の納期限は7月10日である。