■第1問 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
■答え:○
■解説:法15条1項、令7条
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が常時50人以上(ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事の場合は常時30人以上)である場合、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならないことになっている。