平成22年度-労働安全衛生法 第4問

■第4問 造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法30条1項、令7条
特定元方事業者(建設業又は造船業を行う元方事業者)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならないことになっている。
1.協議組織の設置及び運営
2.作業間の連絡及び調整
3.作業場所の巡視
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
6.その他、当該労働災害を防止するため必要な事項

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