■第6問 定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例である。
■答え:○
■解説:法20条、秋北バス事件(昭和43年12月25日最高裁判決)
定年に達したことによって自動的に退職するいわゆる「定年退職」制を定めたものでなく、定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めたものである場合に、定年に達したことを理由に解雇するときは、労働基準法20条所定の解雇の制限に服すべきものであるというのが最高裁判所の判決である。