■第10問 老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
■答え:○
■解説:法46条7項
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給を停止することとされている。
なお、厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の者であっても40歳以降の被保険者期間が15年以上である場合には、240月あるものとみなして加給年金額の支給を停止することとされている。