平成22年度-労働基準法 第15問

■第15問 労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法26条、昭和23年6月11日基収1998号
休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであるが、親会社の経営難から下請工場が資材資金を獲得できず休業した場合であっても、休業手当を支払う義務がある。

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