平成22年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 厚生年金保険の保険料の先取特権の順位は、国税にのみ次ぐものとする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法88条
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

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