平成22年度-労働基準法 第16問

■第16問 ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:大星ビル管理事件(平成14年2月28日最高裁判決)
「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。

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