■第19問 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
■答え:×
■解説:法30条
第3種特別加入保険料(労災保険料)については、労働者の負担はなく、全額事業主の負担とされている。
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■第19問 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
■答え:×
■解説:法30条
第3種特別加入保険料(労災保険料)については、労働者の負担はなく、全額事業主の負担とされている。