平成22年度-厚生年金保険法 第17問

■第17問 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法90条4項
被保険者資格又は標準報酬に関する処分が確定したにもかかわらず、当該処分に基づく保険給付の際に、再び被保険者資格又は標準報酬に関する処分に不服があるとして争うことは、確定した内容をさらに争うことになるため、認められていない。

コメントを残す