■第23問 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間3年である。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第23問 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間3年である。