平成22年度-徴収法 第23問

■第23問 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年

 

 

 

■答え:○

■解説:則70条
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間3年である。

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