平成22年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 

 

 

■答え:×

■解説:法47条2項
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定めることとされている。

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