平成22年度-労働基準法 第26問

■第26問 労働基準法第39条に定める年次有給休暇の趣旨は労働者の心身のリフレッシュを図ることにあるため、使用者は少なくとも年に5日は連続して労働者に年次有給休暇を付与しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条5項
使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされている。
しかしながら、「少なくとも年に5日は連続して労働者に年次有給休暇を付与しなければならない。」といった規定は設けられてはいない。

コメントを残す