平成22年度-労働基準法 第29問

■第29問 労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条6項、昭和63年1月1日基発1号
年次有給休暇の計画的付与の方式は、事業場全体の休業による一斉付与方式、班別の交替制付与方式、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式等が認められている。

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