■第4問 労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。
■答え:×
■解説:法9条、法116条2項
労働基準法上で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されているが、家事使用人については労働基準法は適用されないことになっている。
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■第4問 労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。
■答え:×
■解説:法9条、法116条2項
労働基準法上で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されているが、家事使用人については労働基準法は適用されないことになっている。