■第3問 常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
■答え:×
■解説:法13条1項、令5条、則15条
事業者は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合には産業医の選任義務があるためが、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。