平成23年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法98条3項、則63条1項
遺族厚生年金の受給権者である子又は孫が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより受給権を失権したとき、又は、20歳に達したことにより受給権を失権したときについては、失権の届出をするする必要がないこととされている。

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