平成23年度-労働安全衛生法 第8問

■第8問 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法66条の8
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後(労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならず、また、事業者は面接指導実施に際し聴取した医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮及び深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないことになっているが、設問のような規定は定められていない。

コメントを残す