平成23年度-労働基準法 第15問

■第15問 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、予告期間又は解雇予告手当を支払うことなく解雇することが可能である。しかし、この場合は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要がある。

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