平成23年度-労働基準法 第20問

■第20問 労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号
労基法36条第1項の協定によらない時間外労働又は休日労働(違法な時間外労働・休日労働)は、法32条又(労働時間)は法35条(休日)違反であるが、法37条の規定(時間外、休日及び深夜の割増賃金)は法32条若しくは法40条(労働時間及び休憩の特例)に定める労働時間を超え又は法35条に定める休日に労働させた場合に割増賃金を支払わねばならないという法意であるから、違法な時間外労働・休日労働であっても割増賃金の支払義務は免れないとされている。

コメントを残す