■第16問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。
■答え:○
■解説:法32条1項
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されないことになっている。