平成23年度-徴収法 第19問

■第19問 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。

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