■第23問 一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則34条
一括有期事業については、当該年度における一括有期事業の具体的実施内容を記載した「一括有期事業報告書」を確定保険料申告書を提出する際に、すなわち、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内に、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないことになっている。