■第25問 労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:整備法5条3項
強制適用事業が、その使用する労働者の数の減少等により、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、任意加入の認可があったものとみなされる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第25問 労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:整備法5条3項
強制適用事業が、その使用する労働者の数の減少等により、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、任意加入の認可があったものとみなされる。