■第27問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法41条1項
労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。
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■第27問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法41条1項
労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。