■第30問 【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く】
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の催告に関する規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
■答え:○
■解説:法92条3項
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は法86条1項の規定による督促については、催告は6か月以内に裁判上の請求等の手続きをとらないと時効中断の効力を生じない旨を定めた民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。