平成23年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 両上肢の機能に著しい障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる

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