■第50問 育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われない。また、労働基準法に定める産前産後休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出をすることにより、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われない。
■答え:○
■解説:法81条の2、法81条の2の2
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないことになっている。
また、法改正により平成26年4月1日からは、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をすることにより、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わないことになった。