■第1問 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法4条1項、行政手引20352
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者になる。
なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。
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■第1問 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法4条1項、行政手引20352
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者になる。
なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。